予約した法律相談センターへ、予約日にご来所ください。
受付で手続きを行います。
できるだけ、初回相談時に弁護士に依頼できるよう、必要な書類などをご準備ください。
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1.離婚原因があるかどうか検討します。
離婚原因には、不貞行為や家庭内暴力などのほか婚姻を継続し難い重大な事情がある場合などが挙げられます。DV(家庭内暴力)がある場合には、保護命令等の申立を行います。
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2.慰謝料の請求を検討します。
離婚原因をつくった夫又は妻に対し、精神的・肉体的苦痛を受けた妻又は夫が慰謝料を請求します。
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3.財産分与請求も検討します。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で形成した財産の清算を行うことです。
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4.未成年の子どもがいる場合には、親権者を誰にするかという問題と毎月の養育費について検討します。